日本リンパ学会会則
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は日本リンパ学会(The Japanese Society of Lymphology)と称する.
- 第2条
- 本会の事務局を〒390−8621 長野県松本市旭3丁目1−1 信州大学 医学部メディカル・ヘルスイノベーション講座内におく.
第2章 目的および事業
- 第3条
- 本会はリンパ学の基礎および臨床に関する研究を推進し,国際リンパ学会と連絡を保ち,知見の交流ならびに相互の理解を深めることを目的とする.
- 第4条
- 本会は第3条の目的を遂行するために,次の事業を行う.
- (1)学術集会の開催.学術集会は全国集会の他,地方会を開催することができる.
- (2)会誌および図書の発行.
- (3)その他本会の目的達成に必要な事業.
- 第5条
- 全国学術集会の会頭は理事会で決定する.
第3章 会 員
- 第6条
- 本会は本会の目的達成に協力するものをもって構成し,一般会員,特別会員,名誉会員および賛助会員よりなる.賛助会員は本会の寄付行為を行う団体とする.
- 第7条
- 本会に入会を希望するものは,所定の用紙に氏名,住所等を明記し,会費を添えて本会事務局に申し込むものとする.
- 第8条
- 会員の年会費は次の通りとし事業年度内に納入しなければならない.原則として2年間会費を滞納したものは退会とみなす.
- 一般会員 7,000円,評議員・理事 10,000円,賛助会員 1口50,000円
第4章 役 員
- 第9条
- 本会は次の役員をおく.
- 理事長 1名,副理事長 若干名,常任理事 若干名,名誉理事長 若干名,名誉会員 若干名,
- 特別会員 若干名,理事 40名以内,監事 2名,評議員 若干名,幹事 若干名
- 第10条
- 理事長は理事の互選により評議員会の賛同を得て決定する.
- 第11条
- 名誉理事長および名誉会員は評議員会で推薦し総会で決定する.名誉理事長ならびに名誉会員は会費免除とし,理事会ならびに評議員会に出席して意見を述べることができる.特別会員は評議員会に出席して意見を述べることができる.
- 第12条
- 評議員は理事会で推薦し評議員会で承認を受け,理事長が委嘱する.評議員は評議員会を組織し,重要会務につき審議する.
- 第13条
- 理事は立候補または推薦により評議員会で承認を受け,理事長が委嘱する.理事は理事会を組織して会務を執行する.
- 第14条
- 理事長は理事の同意を得て,副理事長若干名,常任理事若干名,監事2名および幹事若干名を委嘱する.
- 第15条
- 副理事長,常任理事は,理事長を補佐し学会の在り方,庶務,渉外,会計,図書編集等の方針を審議するものとする.
- 第16条
- 監事は会計を監査し,その結果を評議員会ならびに総会に報告する.
- 第17条
- 幹事は本会の庶務,会計,図書編集等の業務を行うものとする.
- 第18条
- 役員の任期は理事長は3年とし,再任は1回までとする.また副理事長,常任理事,理事,監事および幹事の任期は3年とし,再任を妨げない.
第5章 総会 評議員会
- 第19条
- 総会および評議員会は毎年1回これを開き,予算ならびに決算の承認を行うものとする.
- 第20条
- 臨時の総会,評議員会は理事会の議決があった時これを開く.
第6章 会 計
- 第21条
- 本会の事業年度は毎年1月1日より同年12月31日までとする.
- 第22条
- 本会の経費は会費,寄付金ならびに印税等をもって充てる.
内 規
- 評議員は原則として5年以上会員であることを要し,所定の用紙に記入の上主な文献目録を添え,評議員1名以上の推薦を付して理事会に申請する.
付 則
- 本会則は,昭和63年6月19日から施行する.(平成6年6月25日改正)
- 平成14年6月28日改正.
- 平成15年6月12日改正.
- 令和4年6月3日改正.
- 令和6年6月7日改正.